要指導医薬品 | 下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。 イ:再審査を終えていないダイレクトOTC ロ:スイッチ直後品目 ハ:毒薬 ニ:劇薬 |
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一般用医薬品 | 第1類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬機法第14条第11項に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。) |
第2類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。(一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。) 第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として、禁忌(してはいけないこと)の確認や専門家への相談を促す表示をするとともに、購入者にその内容が適切に伝わる取り組みを行うことで区別しています。 |
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第3類医薬品 | 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。) |
区分 | 対応する専門家 | 情報提供 | 陳列方法 | 相談があった場合の 対応 |
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要指導医薬品 | 薬剤師 | 対面・書面で対応 (義務) |
陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列 | 義務 |
第1類医薬品 | 薬剤師 | 書面で対応 (義務) |
陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列 | 義務 |
指定第2類医薬品 | 薬剤師または 登録販売者 |
努力義務 | 情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列 | 義務 |
第2類医薬品 | 薬剤師または 登録販売者 |
努力義務 | それぞれ区別して陳列棚に配置 | 義務 |
第3類医薬品 | 薬剤師または 登録販売者 |
努力義務 | それぞれ区別して陳列棚に配置 | 義務 |